国民年金第 3 号被保険者制度
国民年金の第 3 号被保険者に関する制度
歴史的経緯
かつては、給与所得者の被扶養配偶者である専業主婦の国民年金制度への加入は任意であった
これに変更を加え、これらの専業主婦の保険料納付の免除を実現させたのは、1985 年 (昭和 60 年) の国民年金法の改正 (いわゆる 「新国民年金法」 の成立)
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