国民年金第 3 号被保険者制度
国民年金
の第 3 号被保険者に関する制度
歴史的経緯
かつては、
給与所得者
の
被扶養配偶者
である
専業主婦
の
国民年金制度
への加入は任意であった
これに変更を加え、これらの
専業主婦
の保険料納付の免除を実現させたのは、
1985 年 (昭和 60 年) の国民年金法の改正
(いわゆる 「
新国民年金法
」 の成立)
関連
国民年金第 3 号被保険者制度についての一考察
国民年金の第 3 被保険者制度は本当に不公平なのか